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介護の予防のためには
2006年度から介護保険法が改正された事により介護の予防に関するサービスが行われることになり、状態は軽いが介護が必要とされる人に対しては今までよりもよく体を動かしたり、外出するなど体の機能がよくなるように促してゆきます。
これらのサービスを補うのは「予防給付」とされており、今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。
予防給付を受けることができるのは要介護認定で要介護1と認定された人や、要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人についてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。
予防給付の対象となるサービスの内容として、運動やトレーニングなどを行って筋力を上げるサービスや、食生活の改善を指導してゆくサービスや、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスが新たに行われます。
これらの他にも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。
これらの介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されているようで、この講座では機械を使用しない運動の指導や、口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等を身につけるものです。
これらの講座で介護予防について学び、実際に現場で役立つ技術を身につけてゆくのもよいでしょう。