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介護保険法について
介護保険法というのは2000年度から施行された法律であり、65歳以上の人が寝たきりや痴呆になった場合、または40歳から64歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合に介護サービスが受けられる法律で、国民年金や健康保険と並ぶ保険制度です。
この法律によって40歳以上の人に対して新たに保険料を支払う必要が生じ、それにより、これらの保険料と公費によって介護される人にも定められた率をかけて自己負担等を支払ってもらい、介護福祉施設等の利用や訪問介護、デイサービスなどのケアプランにかかるお金が支払われることになります。
2005年6月には介護保険法の改正案が可決されましたが、改正された点としては介護の必要性のあまり重くない人に対して新予防給付として介護予防サービスが追加されたことです。
これらの予防サービスでは体の機能の低下を予防する方法が行われ、また、介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮してもらえる事になっているようです。
その他にもケアマネージャーを5年ごとに更新するなどの改正内容になっています。