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介護について
介護について項目一覧
在宅で介護を行うことになったら
日本では高齢者の数が日増しに増えていて、今の自分には必要ないことでもいずれは介護という問題に誰もが直面することになると思われます。 寿命も延びていることもあって、90歳の親を70歳の子供が在宅で介護をする状態などはもはや普通のこととなっているのが現状です。 夫婦の場合でも同じことが言え、これらを「老老介護」とよぶ名称まで出来ているくらいです。 現在では介護の考え方も変わってきているようで、今では、家族だけでこの負担をになうのではなく、医療や福祉を通じて社会で介護を考えてゆこうという姿勢に変わってきています。 在宅で介護をすることになった場合には、介護される人に対して、高齢者の気持ちや体をきちんと理解し、自己決定権の尊重や継続性の尊重、残存能力の活用という介護の3原則にのっとって介護をしてあげる事が重要です。 介護を行う側としては家族の一人だけに押し付けるようなことはせず、介護保険を上手に利用して介護する側の健康管理にも十分に注意するべきです。 公共のサービスには訪問介護や通所介護などで入浴や食事などを行い指導してくれるものもあるようなので、地域により市町村の広報誌などにも目を通したりして情報を集めておくと良いでしょう。 市町村の担当窓口や地域の在宅介護支援センターなどもよい相談相手になってくれるはずです。...
介護用品について
福祉用具や介護用品には購入するものとレンタルできるものがあり、介護福祉の専門店にも色々なものがあります。 介護用品の購入やレンタル、改修と広い範囲で手がけている店もあるようです。 介護保険を使用して福祉用具を手に入れるときは要支援以上の認定を受けている必要があります。 購入やレンタルの際にはケアマネージャーへの相談が必要になることと介護保険の範囲内で利用できるものは特定の福祉用具に限られるようです。 “厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目”や”居たく介護住宅改修費の支給に係る住宅改修費”や“居たく介護福祉用具購入費等の支給にかかる種目”等に、レンタルや購入、リフォームにてどのような値段でどのような種類の介護用品を使用すればよいかが決められています。 介護用品の種類としては食事、入浴、移動や衣類等高齢者や障害者が日常を快適に過ごせるように色々な商品が用意されていて、入浴用品で介護保険を使用できる商品としては、シャワーチェア、浴槽台、入浴台、入浴用手すり等があります。 トイレの用品としてはポータブルトイレが介護保険の支給を受けて購入できるようで、保険の補償額は購入金額の9割です。 合計で一年に10万円まで使用できるようになっているようです。...
介護職員の基礎研修について
厚生労働省は今後の介護職としてホームヘルパーから介護職員基礎研修、そして介護福祉士と徐々に切り替える計画を2006年度から始めました。 この介護職員基礎研修の内容や時間数として、この研修の「基礎理解とその展開」の時間数は講義と演習で360時間、実習140時間であわせて500時間が必要になります。 ホームヘルパー2級が講義・演習と実習をあわせて130時間が必要とされるので基礎研修はホームヘルパー2級の3倍以上の時間をかけて行われることになりますが、これらの基礎研修の講義と演習のうち3分の一程度は通信講座での習得が認められています。 「基礎理解とその展開」の内容として、「老人・障害者が利用するサービスの種類とその理解」や「生活支援の理念とその尊厳の理解」など10種類各30時間〜90時間ずつ割り当てられています。 認知症についてや、医療・看護との連携などが付け加えられていて、「介護におけるコミュニケーションと技術」の分野では90時間が割り当てられています。 この基礎研修は、介護福祉士への道程ともされており、各科目が介護福祉士養成のための単位取得にも役立つようになっています。...
介護事務について
福祉業界や介護では介護事務という仕事があり、現在ホームヘルパーとして働いている人が知識を広めるために利用したり、ケアマネージャーを目指したりする際にも利用できるものです。 体力的な仕事が心配な人には適する仕事であるとされています。 介護事務では「介護報酬請求業務」などを行い、介護に事務の面で関わって行く仕事で、医療機関でもその必要性は増してくるでしょう。 介護保険では予防サービスや介護サービスのうち一割を本人の自己負担としており、あとの9割は保険者が負担していますが、介護事務ではこれらのサービスの支払い業務を行います。 医療機関が介護を受ける人にサービスを行った後に国保連合会に9割のサービス料の請求を行います。介護事務を行う人はこれらの介護報酬の請求手続きの場面で活躍します。 介護事務の技術者の活躍の場としては在宅介護のサービスを行う事業者・特別養護老人ホーム・老人保健施設等の多くの勤務先で求められる職業であるといえます。...
介護の予防のためには
2006年度から介護保険法が改正された事により介護の予防に関するサービスが行われることになり、状態は軽いが介護が必要とされる人に対しては今までよりもよく体を動かしたり、外出するなど体の機能がよくなるように促してゆきます。 これらのサービスを補うのは「予防給付」とされており、今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。 予防給付を受けることができるのは要介護認定で要介護1と認定された人や、要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人についてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。 予防給付の対象となるサービスの内容として、運動やトレーニングなどを行って筋力を上げるサービスや、食生活の改善を指導してゆくサービスや、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスが新たに行われます。 これらの他にも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。 これらの介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されているようで、この講座では機械を使用しない運動の指導や、口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等を身につけるものです。 これらの講座で介護予防について学び、実際に現場で役立つ技術を身につけてゆくのもよいでしょう。...
介護の認定について
介護保険による要介護認定というと、日常生活等で支援が必要な状態であるとする要介護等認定と介護を必要とする状態であるとする要介護認定とがありますが、これらは要介護・要支援認定とも言われいったん要介護・要支援認定を受けた人がその後に体や心の状態に変化などがあった場合に定められた要介護度と異なってくると思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば手続きを行うことができます。 要介護の認定は保険者が派遣した調査員によって調査が行われ、コンピューターによって一次判定を行い、一次判定ではその人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという、主に金額面での上限が決められます。 その後にこの一次判定と主治医の意見書によって介護認定委員会で二次判定を行いますが、主治医がいない場合は市町村の指定された医師が意見書を書くことになります。 介護認定委員会では主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行いますが、一人の診査のためにかかる時間は5〜6分だそうです。 特に何も特記事項等が無く主治医の意見書にも問題になるようなことが書かれていないようですと一次判定のまま通ることになります。 判定の結果が出るのに30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うことができるようです。...
介護の資格について
現在では医療の進歩により寿命が延びて健康で長生きができるようになりましたが、一方では高齢化が進んでいますし、少子化ということもあって高齢者の世話をする人が少なくなっているのが現状です。 このような中で介護や福祉のあり方が見直される時期になり、これらの介護や福祉を担う人材の確保に際して資格取得があります。 介護や福祉の資格の種類としては、主なものとして介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士等があります。 もちろん、その他にも介護に関するさまざまな資格があります。 介護福祉士は、体や精神の面で障害がある人などに日常的な生活(食事・入浴・排泄等)の面で介護を行い、介護を受ける人や家族の相談や指導などのフォローを行う仕事です。 介護福祉士は社会福祉士とともに1987年に制定された国家資格です。 社会福祉士は、専門知識や技術を持った人が環境や心身の面で日常生活に支障のある人に対して相談に乗ったり、助言を行ったりする仕事です。 一般的にはソーシャルワーカーと呼ばれる人たちのことを指します。 精神保健福祉士は、比較的新しい資格で、1997年に制定された精神保健福祉の領域のソーシャルワーカーのことであり、これも国家資格です。...
介護について
介護というのは医師や看護婦以外の人が病人の介抱や看護をするという意味ですが、今では主に高齢者や障害者の日常生活などの世話をすることを言います。 地方自治体による訪問介護や看護事業は50年以上前からすでに始まっていて、家族の行う介護の助けを行うといった考え方で現在も行われています。 この「介護」という言葉は介護用品の会社であるフットマーク株式会社の取締役の磯部氏により「世話をする側とされる側のお互いの心の交流を考えて“介助”と“看護”とを組み合わせて作った造語」で同社により商標登録されているようです。 日本では両親の介護は子供や親族が行うものであるという考え方がありますが、高齢化や少子化が進み寿命も延びている中で介護する側も高齢化するなどの問題により介護自体が重い負担になりつつあるのが現状です。 「老老介護」が問題になって事件や犯罪につながることが増えた現在では、介護を社会全体で担おうという考えも生まれつつあるようです。 地域によって介護への価値観には差があるようですが、介護福祉法なども制定され社会が注目している、より合理的な介護について考えてゆきたいものです。...
介護タクシーについて
介護タクシーというのは要介護者の移送サービスのことを言い、介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれる機能を持ち、ホームヘルパー2級を取得した人が運転手をおこなっています。 これらの移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うものです。 介護タクシーは介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。 これまでは移送以外の面でサービスと認められていて、移送に関してはガソリン代くらいしか請求できなかったようです。 また道路交通法からみても移送サービスはタクシー会社しかできませんでしたが、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになりました。 現在ではNPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営しています。 昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外なので自己負担となるようなので、これらの介護タクシーは目的に合わせて利用することが望ましいです。 移送サービスについては今後も新たな変化が期待されています。...
育児・介護休業法について
育児・介護休業法のあらましとしては育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されたものです。 この法律は、育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。 育児休業法に関しては、子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間は育児休業をすることができると言うもので、育児休業ができる労働者には日雇いの人は入りません。 これらは、子が保育所に入りたいが入れない場合や、子供の養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。 介護休業法としては、労働者の申し出によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとにいちど介護休業を行うことができ、これらの期間は93日までとされています。 要介護状態というのは疾病や負傷などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母や兄弟のことをいいます。 日々雇用される人は介護休業の対象にはなりません。 しかし、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようです。...
認知症のひとを介護するときは
要介護の認知症の人に対する介護の方法や接し方には特別定まったものがあるわけでありませんが、その人の性格や特徴、介護を行う人たちの経験などが組み合わされ、徐々に対応にも方法というものがみえはじめるようです。 認知症のお年寄りの方の行動として、大きく分けて二つあって、ひとつは事実の誤りであり、もう一つは失敗する行動があります。 これらの行動にどのように対応しながらどう接してゆくのかを考えていきます。 お年寄りの方に接するときの心構えとしては、介護の際には子供のように接することなく、その人の自尊心を大切にしてあげることであるといわれます。 これらのお年寄りの行動の具体的な例として、「物取られ妄想」などが多くあります。 認知症のお年寄りにとってお金や通帳などの大事な品物が無くなったと騒ぎ出して、多くの場合、身近な人が犯人として疑われることが多いです。 このような時は取り乱したりせず、一緒に探してあげたり、困っているお年寄りの気持ちになって接してあげると良いです。 また、便をいじったり、不潔な行為が見られる場合はそのことを口に出して怒る事はせず、まずは汚れている体を洗うことや、爪をあらかじめ切っておく等の対応が必要になります。 これらの行為の原因として、オムツが体に合わないことや、取り替えられていなくて心地が悪いなどということがあるかも知れません。 これらのオムツのつかい方として、まずは1、2回失敗したからといってすぐにオムツにしないことです。 オムツを使用している場合でもトイレには行くように心がけてください。 オムツをつかうことはお年寄りの自尊心を傷つけることでもあります。 その事を注意をしながら接するようにしてください。...