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介護保険について

介護保険について項目一覧

介護保険改正の内容

介護保険改正の内容は以下です。 ○更新制度が導入されて、6年ごとに更新を受けなければならず、更新を受けなければ指定の効力を失います。 ○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。  ・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなど。  ・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。 ○指定の際の要件を下記に示しますが、基準がまだ具体的でないため、大まかな内容になります。    1.法人であること    2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること    3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること    4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと    5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら     れその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと    6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過      しない者でないこと    ・・・・以下省略・・・・ ○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでしたが、所要の規定が設けられる事になりました。  ・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条の2)  ・資格:更新制で有効期間は5年です。      更新時更新検収の受講が義務付けられています。  ・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人        2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者        3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者        4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者  ...

介護保険制度

介護保険制度の給付を受けるためには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となりますが、特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。 【特定疾病一覧】 ・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など) ・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など) ・慢性閉塞性肺疾患 ・脊髄小脳変性症 ・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症 ・脊柱管狭窄症 ・閉塞性動脈硬化 ・筋萎縮性側索硬化症(ALS) ・パーキンソン病 ・早老症 ・慢性間接リウマチ ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ・シャイ・ドレーガー症候群 以下に要介護度の目安を示します。 【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要 【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要 【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要 【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要 【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要 【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要 介護保険制度を利用する際の介護保険料は、40歳になってから支払いをする義務が生じます。 「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされます。 「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスして納付する事となります。 また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。 介護保険サービスは、原則、65歳以上の方(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっていますが、65歳以上の方(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっていて、その場合は自費で介護保険サービスを利用することになります。 サービスや給付内容は、介護度により様々です。...

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